債務者が、正当な事由がなく、債務者の責めに帰すべき事由(故意・過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいう。履行期に遅れた履行遅滞、履行することができなくなった履行不能、履行不完全だった不完全履行の3種類がある。
※引越し用語