不動産用語集
■ 不動産用語集 か行 <解約手付>
解約手付(かいやくてつけ)解約手付とは、契約が成立したのち、相手方が契約の履行の着手するまでは、契約を解除することができるとする手付のことをいう。買主が売主に手付金を支払っている場合、売主が本契約の履行に着手するまでに買主側の自己都合により本契約を解除する場合、買主側は手付金を放棄すれば契約を解除でき、売主側は手付金を買主に返還するとともに、手付金と同額の金員を買主に支払うこと、いわゆる手付倍返しにより契約を解除できる。
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※引越し用語


